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「2027年度労働者派遣事業者」選定のための公募について
附件:「2027年度労働者派遣事業者」選定のための公募について.pdf 「2027 年度労働者派遣事業者」選定のための公募について 2026年8月1日 国立研究開発法人科学技術振興機構
- 日程日期
- 2027 年 04 月 01 日
- 类别
- 国际科研机会
- 日期依据
- 开放
- 来源机构
- JSTニュース|公募情報
- 核验状态
- 已核验
通知摘要
附件:「2027年度労働者派遣事業者」選定のための公募について.pdf 「2027 年度労働者派遣事業者」選定のための公募について 2026年8月1日 国立研究開発法人科学技術振興機構 分任契約担当者 人財部⾧ 泉 直行 (公印省略) 国立研究開発法人科学技術振興機構(以下、「機構」という。)は、労働者派遣事業の適正な運 営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(以下、「派遣法」という。)に基づき、派遣労働 者の受入をしております。 派遣労働者の受入にあたり、2027 年度の労働者派遣事業者(以下、 「派遣事業者」という。 )の 公募を実施いたしますので、機構への労働者派遣を希望する派遣事業者は、下記に基づきご応募 ください。 なお、応募者は「応募意思確認書(兼誓約書) 」等を提出した場合、辞退することはできません ので、ご了承の上ご応募ください。 また、2026 年度に公募選定された派遣事業者におかれましても、労働者派遣を継続希望する場 合は、毎年の公募選定が必要となりますので応募手続きをお願いいたします。 記 1.公募件名 「2027 年度労働者派遣事業者」選定のための公募について 2.派遣事業者の選定について 応募者は、次の2つのカテゴリーのいずれか1つ、又は両方に応募することができます。 希望するカテゴリーにご応募ください。 (1)事務派遣(カテゴリー①) ・一般事務、専門事務(秘書、外国語事務、金融事務等)等のオフィス事務全般の業務 ・日本科学未来館におけるイベント運営や展示支援の業務 (2)専門人材派遣 a)システムエンジニア派遣(カテゴリー②) ・情報システムや通信ネットワーク等の開発、改修、運用、保守の業務 機構は、カテゴリー毎に「3.応募者の資格要件」に記載する全ての資格要件を満たす派 遣事業者と 2027 年度(2027 年 4 月 1 日~2028 年 3 月 31 日)の「労働者派遣に関する基本 契約(以下、 「基本契約」という。)」を締結します。応募者が両方のカテゴリーを希望し、一 -1- 方のカテゴリーの資格要件のみ満たす場合は、資格要件を満たすカテゴリーのみを対象とし て、労働者派遣の発注や個別労働者派遣契約(以下、「個別契約」という。)の締結を行いま す。 〈選定に係る経過措置〉 次のいずれにも該当する派遣事業者については、一部の資格要件を満たさない場合でも、 継続勤務する派遣労働者に係る個別契約更新のため 2027 年度の基本契約を締結します。な お、本措置により基本契約を締結する派遣事業者には新規の労働者派遣の発注は行いません。 本措置の適用を希望する派遣事業者も同様にご応募をお願いします。 ① 各年度末(今回は 2027 年 3 月 31 日)時点で、次年度の個別契約更新の合意が予定され る派遣労働者が機構にいること。 ② 「3.応募者の資格要件」の資格要件のうち(13)以外の資格要件を満たしていること。 ※本措置は、経過措置対象となった翌年度の基本契約締結まで(経過措置対象となってから 2年間)の経過措置とします。 3.応募者の資格要件 (1)法人格を有している会社又は団体であること。 (2) 【別紙1】の「応募意思確認書(兼誓約書) 」に記載されている「契約の相手方として不適当 な者」に該当しないこと。 (3)予算決算及び会計令(昭和 22 年勅令第 165 号)第 70 条及び第 71 条の規定に該当しない 者であること。(【別紙2】を参照のこと) (4)機構から取引停止又は指名停止処分等を受けていないこと。 (5)基本契約を締結する年度において派遣法に定める労働者派遣事業者の許可を受けているこ と。 (6)各労働局から業務改善・停止命令等、行政処分を受けていないこと。ただし、当局から是 正措置完了の確認を受けている場合、事業停止命令期間が終了している場合等においては、 この限りではない。 (7)機構の基本契約・個別契約等の契約様式を受容することができ、労働者派遣にあたり機構 の諸規程に従うことができること。 (8)派遣法に沿った「労働者派遣事業報告書」の提出及び情報提供がなされていること。 (9)派遣労働者の待遇決定方式を労使協定方式にて対応可能なこと。 (10)株式会社イー・スタッフィング社が提供する人材派遣管理システム「e-staffing」 (※1)を 導入しており、個別契約の締結・更新、勤怠管理、請求書の発行などについて同システム で運用することができること。 (※1) 「e-staffing」については次の URL を参照ください。https://www.e-staffing.co.jp/ (11) 【別紙3】要求事項の「労働者派遣にかかる基本情報について」に沿って労働者派遣ができ ること。 (12)ISMS 認証基準 JIS Q 27001:2023(ISO/IEC27001:2022)による ISMS 適合性評価制度 に基づく認証取得事業者、若しくは「JIS Q 15001 個人情報保護マネジメントシステム-要 -2- 求事項」に適合するプライバシーマーク使用許諾事業者のいずれかであること。 (13)機構の拠点(本部、東京本部、東京本部別館、九段オフィス、四番町オフィス、九段南オ フィス、日本科学未来館をいう。※2) に派遣を行う派遣事業者全事業所の派遣労働者実 績(※3)において、応募カテゴリー(事務派遣/システムエンジニア派遣)ごとの合計人 数が①以上であること。又は、当年8月1日現在の機構に派遣している応募カテゴリーごと の合計人数が②以上であること。 ①事務派遣:1,500 人以上、システムエンジニア派遣:300 人以上 ②事務派遣:5 人以上、システムエンジニア派遣:1 人以上 ただし、両カテゴリーの合計が 6 人以上の場合には、両カテゴリーについて資 格要件を満たしているものとする。 (※2)機構の拠点の所在地は機構ホームページを参照ください。 https://www.jst.go.jp/koutsu.html (※3)派遣労働者実績とは直近で労働局に提出した「労働者派遣事業報告書」のⅠ 年度 報告(1)-②(派遣労働者総計)の人数に基づきます。例年、誤りが多いためご 注意ください。 4.応募期間及び応募方法 応募者は、 「6.提出書類」に記載する提出書類の電子データを作成し、2026 年 9 月 16 日 (水)9:00 ~ 2026 年 10 月2日(金) 17:00 の期間内に「8.書類の提出及び本件に関す る問合せ先」に記載の提出先へ E-Mail で提出ください。期間内の提出書類の提出をもって、 応募があったものとします。 ※提出書類に不備があり、提出期限までに整備出来ない場合は、応募が無効となる場合があ りますのでご注意ください。 5.質問受付期間 2026 年 8 月 17 日(月)9:00~2026 年 8 月 28 日(金)17:00 ※質問は「8.書類の提出及び本件に関する問合せ先」に記載の提出先へ E-Mail で提出く ださい。質問は E-Mail でのみ受付ます。 ※【別紙4】の「応募にあたりよくあるご質問(FAQ)」もご確認ください。 6.提出書類 提出書類は特に指示のない場合は PDF 形式で提出ください。また、次の提出書類の順に番 号を付番し、提出書類に記載ください。 ■提出書類 (1) 【2027 年度労働者派遣事業者選定公募】提出書類等確認表 ※PDF 形式と Excel 形式の両方をご提出ください。 (2) 【様式1】会社(団体)概要 ※同等の内容が確認できるパンフレットの提出又は会社(団体)URL 記載の場合は提出不要 -3- (3) 【別紙1】応募意思確認書(兼誓約書) ※実印を押印のこと (4)労働者派遣事業の許可証の写し(契約年度 4 月 1 日時点で有効なもの) (5)労働局に当年提出した「労働者派遣事業報告書」(様式第 11 号)の 1 面・2 面の写し ※機構の拠点に派遣を行う貴社全事業所分(労働局受領印があるもの) ※労働局受領印が押印された書類が未返送の場合は、受領印のない写しを提出後、返送さ れ次第差し替え提出のこと ※電子政府の総合窓口(e-Gov)による電子申請の場合は、申請データの写しと電子申請手 続きが終了したことが確認できる e-Gov 申請状況のハードコピー(審査中の場合は、そ れが確認できるハードコピーを提出後、審査終了後差し替え)を提出のこと (6)派遣法第23条第5項に基づく情報提供が適切に行われていることがわかる書類 ※(1)の提出書類等確認表に情報提供している URL 記載の場合は提出書類不要 (7) 【別紙3】要求事項「労働者派遣に係る基本情報について」2. (3)に基づき提出されるス キルシートの様式 (8)ISMS 適合性評価制度に基づく認定取得事業者、若しくはプライバシーマーク使用許諾事業 者であること証する書類の写し(契約年度 4 月 1 日時点で有効なもの) ※プライバシーマークが更新手続き中の場合は、 「旧プライバシーマークの登録証」の写 しと「プライバシーマーク付与事業者 更新審査中証明書」の写し (9) 【様式2】派遣労働者実績内訳表 7.審査について 審査に際して、提出書類に関する内容の確認等を行う場合があります。審査終了後に結果を ご連絡(2026 年 12 月を予定)いたしますが、審査の経過等に関するお問い合わせには応じら れませんのでご了承ください。 8.書類の提出及び本件に関する問合せ先 〒332-0012 埼玉県川口市本町 4 丁目 1 番 8 号 川口センタービル 国立研究開発法人科学技術振興機構 人財部人事第二課 甲田、田中 E-Mail haken-koubo@jst.go.jp 9.その他 (1)手続き(提出書類や質問等)において使用する言語は日本語に限ります。 (2)応募に要する費用等は応募者側の負担となります。 (3)基本契約及び個別契約の内容は【別紙3―①】【別紙3-②】【別紙3―③】【別紙3-④】 を参照ください。なお、契約内容については契約締結時に調整する場合があります。 (4)基本契約及び個別契約は、貴社(貴団体)及び機構双方が記名捺印又は電子署名の上、各 一通を保有することとします。 (5)労働者派遣事業の許可証、ISMS 適合性評価制度に基づく認証、プライバシーマーク登録証 を更新した場合は、速やかに写しを提出してください。 以 上 -4- 附件:【別紙3ー①】労働者派遣に関する基本契約.pdf 【別紙3-①】 【労働者派遣に関する基本契約】 国立研究開発法人科学技術振興機構(以下「甲」という。)と (以下「乙」という。)とは、乙の行う 甲に対する労働者派遣に関し、次のとおり契約を締結する。 (業務内容に関する合意) 第1条 甲に派遣される乙の従業員(以下「派遣職員」という。)の従事すべき業務内容、派遣期間、始業・終業時刻、派遣 料金、就業場所、甲において派遣職員を指揮命令する者及びその他労働者派遣の実施に関し必要な細目については、別途合 意する労働者派遣契約(以下「個別契約」という。)によるものとする。 2 乙は、派遣職員を甲へ派遣するときは、個別契約の都度、「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等 に関する法律」 第35条の定める事項を甲へ通知しなければならない。 また、 甲は派遣職員の就業の管理を円滑に行うため、 責任者を定め乙へ通知しなければならない。 (業務指揮) 第2条 甲は、派遣職員に対して、甲において従事すべき業務の遂行に必要な指揮命令を行うことができる。 2 乙は、派遣職員について、前項の指揮命令の他、甲における職場秩序維持、施設管理、その他派遣職員の就業に関し甲が 行う指揮命令に従うよう適切な措置を講じなければならない。 3 甲は、個別契約に定める就業条件等に違反して派遣職員を使用してはならない。 (権利等譲渡の禁止) 第3条 甲及び乙は、本契約により生じた権利又は義務を、第三者に譲渡し、又は担保に供してはならないものとする。 (金銭等の取扱) 第4条 甲は、派遣職員に金銭、有価証券その他貴重品の取り扱いをさせないものとする。ただし、業務上必要がある場合に は甲乙協議のうえ、取り扱いをさせることができるものとする。 (機密情報等) 第5条 甲及び乙は、相手方の営業上の機密及び取引先の機密並びに業務遂行に関し知り得た個人情報及びその他の事項を他 に漏洩してはならない。また、乙は、甲の倫理規程の趣旨に則り、公的職務の信用を損なわないよう留意しなければならな い。 2 甲及び乙は、それぞれの従業員に対し、前項の義務を遵守させなければならない。本契約又は個別契約の終了後において も同様とする。 (労務管理) 第6条 乙は、派遣職員に対して適切な労務管理を行うものとする。また、個別契約に記載する業務の遂行に支障を生じ、又 は甲の名誉及び信用を害することがないよう、適切な措置を講じなければならない。 2 甲より派遣職員に貸与品又は支給品がある場合は、派遣職員はその使用に関し、善良な管理者としての責任を負うものと する。また、派遣職員は不用となった貸与品又は支給品を速やかに返還するものとする。 3 派遣職員の責めに帰すべき事由による汚損、毀損又は紛失等により、貸与品又は支給品の返還が不可能となった場合は、 乙は甲の指示に従い損害を弁償するものとする。 (派遣料金及び支払) 第7条 甲は、乙に対して個別契約に基づく労働者派遣の対価として派遣料金を支払う。 2 乙が請求する消費税等は、この契約に基づき乙が発行する請求書に記載する業務の額に法令所定の税率を乗じた金額(円 未満切捨)とする。 3 経済変動、諸経費の変動等により、料金の改訂の必要を生じたときは、甲乙協議のうえ改訂することができる。 4 派遣料金の支払いについては、業務が完了したとき、又は反復継続するときは、甲が予め定めた期日毎に甲の履行状況確 認終了後、乙から適法な支払請求を受理した日から起算して30日以内に支払うものとする。 (損害の賠償) 第8条 派遣業務の処理に関し、派遣職員がその責に帰すべき事由により、甲に損害を与えた場合は、乙は甲に賠償責任を負 うものとする。ただし、その損害が、甲の指揮命令により生じたと認められる場合は、この限りではない。 2 前項の場合において、その損害が、派遣職員の責に帰すべき事由と甲の指揮命令との双方に起因するときは、甲及び乙は、 協議して損害の負担割合を定めるものとする。 (苦情の処理) 第9条 甲及び乙は、派遣職員からその就業に関し苦情の申し出があったときは、速やかにその内容を相手方に通知し、双方 協議して迅速且つ適切な処理を図ることとし、その結果について派遣職員に通知するものとする。 (知的財産権等の帰属) 第10条 派遣職員が契約業務に関連して行った発明、考案、創作、育成、案出(以下「発明等」という。)により発生した 特許権、実用新案権、育成者権、意匠権、回路配置利用権、著作権(著作権法第27条及び第28条に定める権利を含む。) 及び発明等に関して法令により定められた権利又は法律上保護される利益(以下、合わせて「知的財産権等」という。)の 帰属については、甲を特許法第35条1項、実用新案法第11条3項、種苗法第8条1項、意匠法第15条3項、半導体集 積回路の回路配置に関する法律第5条、著作権法第15条1項の「使用者等」ないし「法人等」として扱うこととし、甲に 権利が帰属する場合の派遣職員への褒賞金及び補償金の取り扱い等については、法令及び甲の規程に従うものとする。 2 前項の定めにかかわらず、乙又は派遣職員が契約業務従事前から保有していた知的財産権等については、乙又は派遣職員 に留保されるものとし、乙又は派遣職員は、甲に対し、個別契約に基づく派遣に必要な範囲で、無償にて使用することを許 諾する。 (派遣職員の交代) 第11条 甲は、派遣職員が甲の就業に関する規則、業務の処理の方法、指揮命令等に従わない場合、又は業務遂行能力若し くは業務効率が著しく不十分である場合、その他当該派遣に係る発注仕様書及び個別契約の本旨に反する場合には、乙に対 しその理由を示し、相応の期間を与えた上で、当該派遣職員の交代を要請することができる。 2 前項の期間は、甲乙間での誠実な協議の上で定めるものとする。ただし、当該協議が合意に至らなかった場合若しくは円 滑な業務遂行に重大な支障が生じている又は生じる恐れがある場合には、甲は乙に対し、当該派遣職員の速やかな交代を要 請できるものとする。 3 前2項の場合において、乙が交代の派遣職員を派遣できないときは、甲は個別契約を解約することができる。この場合甲 は個別解約に伴う損害賠償請求を行わない。 (契約の解約) 第12条 甲又は乙は、相手方が以下の各号のいずれかに該当した場合には、何らの予告なく直ちに本契約を解除することが できる。 (1) 本契約に定める義務の履行を怠り、履行の督促に対して誠意を示さないとき (2) 債務の支払い不履行により銀行取引停止処分があったとき (3) 財産上の信用に関わる差押、仮差押、仮処分を受け、又は競売、強制執行処分を受けたとき (4) 破産、民事再生、会社更生、清算等の申し立てがあったとき (5) 営業を停止、又は廃止したとき (6) 財産状態が著しく悪化し、又はそのおそれがあると認められるとき (7) 親会社又は重要な子会社が上記(2)~(6)のいずれかに該当した場合 2 甲又は乙が第1項により本契約を解除し損害が発生する場合は、契約解除の原因をなす相手方に対し、その損害の賠償 を請求することができる。 3 甲又は乙が、第1項に基づき本契約を解除した場合、契約解除の原因をなす相手方は当然に期限の利益を失い、支払期 日にかかわらず、解除した甲又は乙に対して有する債務を直ちに弁済しなければならない。 (反社会的勢力の排除) 第13条 乙は、自己が次の各号に掲げる事由のいずれにも該当しないこと、及び今後もこれらに該当する行為を行わないこ とを表明し、保証する。甲は、乙が各号のうちいずれかに該当したとき、又は該当していたことが判明した時は、別段の催 告を要せず本契約の全部又は一部を解約することができる。 (1) 乙が、暴力団構成員、暴力団関係企業もしくは関係者、総会屋、その他反社会的勢力(以下「反社会的勢力」という。) であること、又は反社会的勢力であったこと。 (2) 乙の役員又は実質的に経営を支配する者が反社会的勢力であること、又は反社会的勢力であったこと。 (3) 乙の親会社、子会社(いずれも会社法の定義による。以下同じ。)が前2号のいずれかに該当すること。 2 甲は、乙が本契約の履行に関連して次の各号のいずれかに該当したときは、別段の催告を要せず本契約の全部又は一部を 解除することができる。 (1) 乙が、甲に対して脅迫的な言動をすること、暴力を用いること、又は甲の名誉・信用を毀損する行為を行うこと。 (2) 乙が、偽計又は威力を用いて甲の業務を妨害すること。 (3) 乙が、反社会的勢力である第三者をして前2号の行為を行わせること。 (4) 乙が、自ら又はその役員若しくは実質的に経営を支配する者が反社会的勢力への資金提供を行う等、その活動を助長 する行為を行うこと。 (5) 乙の親会社、子会社が前各号のいずれかに該当する行為を行うこと。 3 乙は、前2項各号の規定により本契約を解除されたことを理由として、甲に対し、損害賠償を請求することはできない。 (双方協議) 第14条 本契約に定めのない事項、又はこの契約の履行につき疑義を生じた場合は、甲及び乙は誠意をもって協議し、解決 するものとする。 (有効期間) 第15条 本契約の有効期間は2027年4月1日から2028年3月31日までとする。ただし、有効期間内に甲乙いずれ かから異議申し立てがある場合は、その内容を甲乙協議のうえ変更することができる。 以上、本契約の証として本書2通を作成し、甲乙各自記名捺印のうえ、各1通を保有する。 年 月 日 埼玉県川口市本町四丁目1番8号 甲 国立研究開発法人 科学技術振興機構 分任契約担当者 人 財 部 長 泉 直 行 乙 附件:【別紙3ー②】労働者派遣基本契約等に関する付属覚書【機密情報の保護に関する覚書】.pdf 【別紙3-②】 「労働者派遣に関する基本契約」及び「労働者派遣契約」等に関する付属覚書 【機密情報の保護に関する覚書】 国立研究開発法人科学技術振興機構(甲)と (乙)とは、甲乙間で締結する「労働者派遣 に関する基本契約」及び「職業紹介予定労働者派遣基本契約」 (以下、併せて「基本契約」という。 )並びに「労 働者派遣契約」及び「紹介予定労働者派遣契約」 (以下、併せて「個別契約」という。 )に関して、次のとおり機 密情報の保護に関する付属覚書(以下「本覚書」という。 )を締結する。 (機密情報) 第1条 機密情報とは、本覚書締結の前後を問わず、甲又は乙の業務、技術、人事、財務等に関する情報及び個 人情報を指し、これらの情報の開示の有無に関する情報をも含むものとする(株式会社イー・スタッフ ィング(以下「委託先」という。 )が提供する「e-staffing サービス」を利用して開示を受ける情報を 含む。 )。 2 甲がAI開発業務の一環として整理・開発する学習用データセット(これらの情報の考案に係る知見を 含む) 、学習用プログラム、学習済みモデル、学習済みパラメータ、評価データ等の情報は、機密情報 とする。 3 第1項において、個人情報とは、個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、その他の記述 等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより 特定の個人を識別することができることとなるものを含む。 )及び当該個人に関する情報と一体となっ て得られたその他の情報で、当該個人に関する情報をいう。 4 以下の各号に該当する情報は、機密情報(ただし、本項において個人情報は含まない。 )から除外する。 (1)相手方から開示される前に、既に保有していた情報 (2)相手方から開示された時点で、公知であった情報 (3)相手方からの開示後、受領者の責によらず公知となった情報 (4)第三者から機密保護義務を負うことなく合法的に入手した情報 (5)相手方から開示された情報によることなく、独自に開発した情報 (機密保護義務) 第2条 甲及び乙は、相手方から開示された機密情報を機密として保護し、そのために必要な合理的な措置を講 じるものとする。 2 甲及び乙は、相手方の事前の書面による承諾なく、機密情報の複写、破壊、改竄、第三者への開示及び 漏洩、情報開示目的以外での利用を行わない。 3 甲及び乙は、万一、機密情報が漏洩又は紛失したことが発覚した場合、直ちに相手方に通知し、その後 の対処について相手方の指示に従うものとする。 4 甲及び乙は、相手方の書面による承諾を得て機密情報を第三者に開示する場合、自己の責任において本 覚書における自己と同等の義務を当該第三者に負わせるものとする。 ただし、開示当事者の本条に基づ く機密保護義務は、かかる第三者への機密情報の開示により、何ら軽減されるものではない。 5 甲及び乙は、相手方から要求があった場合、法令で定められた保存のために保持する情報及び当該時点 で保持することにつき合理的な根拠が認められるものを除き、直ちにすべての機密情報を記載又は記録 した媒体等を相手方に返却、または機密漏洩に十分に配慮した方法で廃棄し、かつかかる機密情報の利 用を行わないものとする。なお、情報開示目的が消滅した場合も同様とする。 6 甲又は乙が国その他の公権力により適法に機密情報の開示を命令された場合、当該公権力に対する機密 情報の開示は、機密保護義務の対象外とする。ただし当該命令を受けた当事者は、当該命令を受けた事 実を速やかに相手方に通知するとともに、可能な限り機密情報の機密性の保護に努めるものとする。 7 甲又は乙は、必要があると認めるときは、相手方による機密情報の管理状況について報告を求め、相手 方の承認の下、必要と認める場所に立入検査を行うことができるものとする。この場合、報告又は検査 を求められた側は、それに協力するものとする。 (事故時の対応) 第3条 甲又は乙において相手方の個人情報に係わる滅失、毀損、漏洩等の事故が発生した場合には、速やかに 事故の発生について相手方に報告をするものとし、事態の収拾に必要な対応をとるものとする。この場 合、報告を受けた側は合理的な範囲で協力するものとする。 (個人情報に係る損害賠償) 第4条 甲又は乙は、各々の従業員の故意又は過失により個人情報に関する事故、問題、紛争が発生し、相手方 又は第三者に損害を与えた場合、相手方又は第三者に対し当該損害の賠償責任を負うものとする 。 2 甲又は乙の責によらず、委託先の責に帰すべき事由により、個人情報に関する事故、問題、紛争が発生 し、甲又は乙、その他第三者に損害を与えた場合には、委託先との契約に基づき解決するものとする。 (機密情報に係る損害賠償) 第5条 甲及び乙は機密情報の漏洩等の事故や基本契約及び本覚書上の義務違反により相手方に損害を与えた場 合、かかる義務違反により通常発生しうる損害を賠償するものとする。 (契約終了時の処理) 第6条 甲及び乙は、基本契約の有効期間終了後、引き続き新たな基本契約を締結しない場合には、法令で定め られた保存のために保持する情報及び終了時点で保持することにつき合理的根拠が認められるものを除 き、相手方の全ての個人情報を消去若しくは廃棄するものとする。なお、法令又は合理的根拠による保 持理由がなくなった場合も同様とする。 (基本契約の適用) 第7条 本覚書に定めのない事項については、基本契約及び個別契約の定めに従うものとする。 (有効期限) 第8条 本覚書の有効期限は、2027年4月1日から2028年3月31日までとする。ただし、有効期間内 に甲乙いずれかから異議申し立てがある場合は、甲乙協議のうえ変更することができる。 2 前項の定めに係わらず、第2条、第4条及び第5条については、本契約終了後も期限なく効力を有する ものとする。 (旧覚書等との関係) 第9条 本覚書の定めに関し、本覚書締結前に甲乙間で締結した覚書又は確認書がある場合には、本覚書の定め を優先するものとする。 以上、上記覚書の証として本書2通を作成し、甲乙各自記名捺印のうえ、各1通を保有する。 年 月 日 埼玉県川口市本町四丁目1番8号 甲 国立研究開発法人科学技術振興機構 分任契約担当者 人 財 部 長 泉 直 行 乙